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人材サービスの活用をご検討の企業様向け

Q:派遣開始前に派遣スタッフと面接はできますか?

労働者派遣法では、派遣スタッフを派遣先が特定する事を目的とする行為は禁止されております。
したがって、派遣スタッフの人選は派遣元に委ねることとなります。
ただし、スタッフの希望により職場の雰囲気を確認するため、来社させて頂くことはあります。
 
 

Q:派遣開始前に派遣スタッフの面接、履歴書を提出してもらうことはできますか?

業務を遂行するにあたって、直接関係の有る職務経験や技能程度、特技、取得資格等の情報はお知らせすることができますが、個人が特定されるような履歴書を提出することはできません。 
 
 

Q:派遣先企業の就業規則は派遣スタッフにも適用されますか?

派遣スタッフはアレックと雇用契約を結んだ上で、派遣先企業において派遣先企業の指揮命令下で業務を行います。したがって、就業規則は派遣スタッフと雇用関係にある派遣元のものが適用されますが、派遣先企業によって異なる勤務体系を遵守しなければならない場合は、「労働者派遣契約書」に定められた服務規律等の規定が適用されます。
 
 

Q:派遣スタッフにも有給休暇は必要?

派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。尚、有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金がアレックより派遣先企業に請求されることはありません。
 

 

Q:派遣スタッフの健康診断は派遣元と派遣先どちらが実施するの?

派遣スタッフの定期健康診断については、労働者派遣法の規定により派遣元が行ないます。
また、有害業務従事者等に対する特殊健康診断は派遣先企業が行ない、健診結果を派遣元に通知することになっています。
 
 

Q:派遣スタッフをどれくらいの期間まで受入できるの?

労働者派遣法で定められた26業種や一部の例外事例を除き、派遣スタッフの受入期間に制限があります。また派遣先企業は派遣元に対して受入期間制限抵触日の通知をしなくてはいけません。詳細はコーディネーターもしくは営業担当までご確認ください。
26業種についてはこちらをご参照下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/syokuan/20001222_01_sy/20001222_01_sy_sankou.html 
 
 

Q:派遣スタッフに労災が発生した場合の責任は?

労災保険は、雇用関係のある派遣元で加入しておりますので、いずれの場合も労災保険の給付請求は派遣元を通じて行います。しかし、派遣先にも労働基準法や安全衛生法上の使用者責任がありますので、日常の勤務時間等の管理や危険又は健康障害を防止するための措置等を講じる責任があります。
これに反するような場合には、派遣元は労働者派遣を行ってはならないことになっており、また違反の場合は処罰の対象となります(法第44条、第45条)。
 
 

Q:派遣スタッフの交代を要求できますか?

派遣元会社には、派遣先の必要とするスキルや経験、協調性を持った派遣スタッフを選出する義務があります。派遣スタッフを紹介する段階で、充分に選定の上で紹介しておりますが、実際業務に就いてみて、派遣先企業の必要条件を満たさないということであれば、もちろん交替を要求することができますので、ご相談ください。
 
 
株式会社アレック
〒252-0143
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